会社でネクストエンジンを使っています。
マニュアルを使って、いろいろ勉強してます。
勉強のメモをここにおいておきます。
○税金の設定
http://manual.ec-doc.net/operation/operation-tips/other-tips/ab001/
○
税金の設定ができるメニューは「企業設定」と「店舗設定」
企業設定の税設定は 会社の方針を元に設定。
店舗設定は税設定は カート・モール側の設定に合わせる。
○企業設定にある計算方法の設定
税抜・税込の設定・・・受注伝票、商品マスタの売価
集計・照会の売上情報分析、など
端数計算の設定・・・受注明細の掛率が10.0以外の場合の計算結果、
消費税の計算結果、について
四捨五入、切り捨て、切り上げ
※税計算順序
※消費税の計算順序によって、請求金額が変わることがある。
1.商品計から計算
例 レシート
商品を10個を購入したとして、その商品の10個の和を求めてから
それに税率をかけて出す。
2.単価から計算
例 レシート
商品を10個を購入したとして、その商品それそれに税率をかけてから
和を出す。
Q.そもそも税計算の端数はどのようにするのが、世の中的には正しいのか?
A.実は「切り捨て」でも「切り上げ」でも「四捨五入」でも良い。
※財務省のホームページに記載されている。(総額表示Q&A : 財務省)
<引用ここから>
Q7) 現在の「税抜価格」を基に「税込価格」を設定する場合に円未満の端数が生じることがありますが、どのように処理して値付けを行えば良いのですか。
.総額表示の義務付けは、消費者が値札や広告などを見れば、『消費税相当額を含む支払総額』を一目で分かるようにするためのものです。したがって、「税込価格」の設定に当たっては、一義的には、現在の「税抜価格」に消費税相当額を上乗せした金額を「税込価格」として価格設定することになります。
2.この場合、ご質問のように「税抜価格」に上乗せする消費税相当額に1円未満の端数が生じる場合がありますが、その端数をどのように処理 (切捨て、切上げ、四捨五入など)して「税込価格」を設定するかは、それぞれの事業者のご判断によることとなります。
(注1) 「消費税改正と物価」(平成9年4月 経済企画庁物価局)において、『事業全体で、適正な転嫁をしている場合には、ある特定の商品・サービスで税率の上昇を上回る値上げを行っても、便乗値上げには該当しない。』とされています。
(注2) 消費税は商品の価格の一部を構成するものですので、取引金額には5%の消費税相当額が含まれており、具体的には、税込価格に含まれる消費税相当額は「税込価格×5/105」であるというのが原則的な考え方です。
<引用ここまで>
